社会保障・税番号(マイナンバー)制度について
マイナンバーとは?
平成25年5月「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)が公布されました。この番号法に基づき、平成27年10月から、住民票を有する全ての村民に通知される12桁の番号が「マイナンバー」です。(住民票の住所に、通知が届きます。)
マイナンバーは、複数の機関に存在する個人情報が、同一人の情報であることを正確かつスムーズに確認できる基盤となり、社会保障、税、災害対策の分野で活用することにより、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現することが可能となります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
◇マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁)
民間事業者の皆様へ
民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人等にも指定される13桁の法人番号が割り振られます。これはマイナンバーと異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
◇ガイドライン(事業者編)
◇国税庁
特定個人情報保護評価について
番号法では、マイナンバーを含む個人情報を特定個人情報といい、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものを「特定個人情報保護評価」といいます。新篠津村では、次の事務について特定個人情報保護評価を行いましたので、公表します。
◎住民基本台帳に関する事務(基礎項目評価書)
◎地方税に関する事務(基礎項目評価書)
◎国民健康保険に関する事務(基礎項目評価書)
◎介護保険に関する事務(基礎項目評価書)
◎予防接種に関する事務(基礎項目評価書)
◎健康増進法による健康診査実施等に関する事務(基礎項目評価書)
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
◇特定個人情報保護委員会ホームページ
お問い合わせ
総務課行政係
電話:0126-57-2111