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平成26年8月1日よりイベント会場で火気器具等を使用する場合は消火器の準備が必要です

 平成26年8月1日から不特定多数の者が集まるイベントで火気器具等を使用する場合は消火器の準
備が必要になります。
 また、露店、屋台等を開設する場合は露店等の開設届出書の届出が必要になります。

※平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会会場での火災を踏まえ、石狩北部地区消防事務
組合火災予防条例を一部改正し、火災予防対策の強化を図ることとしました。

〇詳しくは、次のファイルをダウンロードしてください。
イベント会場で火気器具等を使用するみなさまへ
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新篠津消防署

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