特別児童扶養手当
☆ 障がい児の福祉増進を図るため、在宅で身体や精神に一定以上の障がいのある20歳未満の
児童と同居し養育している父母等に手当を支給する制度です。
①受給できる方=20歳未満で法で定められた障害程度基準の障がいの状態にある児童を養育する
父又は母もしくは養育者
なお、次のような場合は、手当を受けることができません。
イ 児童や父、母又は養育者が日本国内に住所がないとき。
ロ 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
ただし、その全額が支給停止されている場合はこの限りではありません。
ハ 児童が児童福祉施設等に入所しているとき。
②手当の金額=障がいの程度 1級の場合 55,350円、2級の場合 36,860円
(支給月額) ※令和6年4月~の基準額です。
③支払の時期=4月・8月・12月(それぞれ4ヶ月分をまとめて支給)
④所得状況届の提出=所得状況届を毎年8月に提出する必要があります。
⑤所得制限など=所得制限がありますので、一定額以上の所得がある場合は、受けられないことが
あります。また、児童が施設に入所している場合などは支給対象になりません。
児童と同居し養育している父母等に手当を支給する制度です。
①受給できる方=20歳未満で法で定められた障害程度基準の障がいの状態にある児童を養育する
父又は母もしくは養育者
なお、次のような場合は、手当を受けることができません。
イ 児童や父、母又は養育者が日本国内に住所がないとき。
ロ 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
ただし、その全額が支給停止されている場合はこの限りではありません。
ハ 児童が児童福祉施設等に入所しているとき。
②手当の金額=障がいの程度 1級の場合 55,350円、2級の場合 36,860円
(支給月額) ※令和6年4月~の基準額です。
③支払の時期=4月・8月・12月(それぞれ4ヶ月分をまとめて支給)
④所得状況届の提出=所得状況届を毎年8月に提出する必要があります。
⑤所得制限など=所得制限がありますので、一定額以上の所得がある場合は、受けられないことが
あります。また、児童が施設に入所している場合などは支給対象になりません。
お問い合わせ
住民課福祉係 電話:0126-57-2111 内線350または352