児童扶養手当
☆ 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭
(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図る
ことを目的として、支給される手当です。
① 受給できる方
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
の方又は満20歳未満で一定の障害にある方)の父又は母(又は養育者)
イ 父母が婚姻を解消した子ども。
ロ 父又は母が死亡した子ども。
ハ 父又は母が一定程度の障がいの状態にある子ども。
ニ 母が婚姻によらないで出産した子ども、父又は母が1年以上遺棄している、
子ども、父又は母が1年以上拘禁されている子どもなど。
② 手当の金額(全部支給の場合)
児童1人 月額45,500円
児童2人目 10,750円加算
児童3人目以降1人につき 6,450円加算
※ 児童の父又は母及び同居の親族の所得に応じて減額されます。
※ 令和6年4月からの基準額です。
③ 支払の時期 1月・3月・5月・7月・9月・11月(それぞれ2ヶ月分をまとめて支給)
④ 現況届の提出 現況届を毎年8月に提出する必要があります。
⑤ 所得制限など 所得制限がありますので、一定額以上の所得がある場合は、
減額されたり受けられないことがあります。また、父又は母
や養育者が老齢年金以外の遺族年金などの公的年金を受給で
きるときなどは支給対象になりません。
(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図る
ことを目的として、支給される手当です。
① 受給できる方
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
の方又は満20歳未満で一定の障害にある方)の父又は母(又は養育者)
イ 父母が婚姻を解消した子ども。
ロ 父又は母が死亡した子ども。
ハ 父又は母が一定程度の障がいの状態にある子ども。
ニ 母が婚姻によらないで出産した子ども、父又は母が1年以上遺棄している、
子ども、父又は母が1年以上拘禁されている子どもなど。
② 手当の金額(全部支給の場合)
児童1人 月額45,500円
児童2人目 10,750円加算
児童3人目以降1人につき 6,450円加算
※ 児童の父又は母及び同居の親族の所得に応じて減額されます。
※ 令和6年4月からの基準額です。
③ 支払の時期 1月・3月・5月・7月・9月・11月(それぞれ2ヶ月分をまとめて支給)
④ 現況届の提出 現況届を毎年8月に提出する必要があります。
⑤ 所得制限など 所得制限がありますので、一定額以上の所得がある場合は、
減額されたり受けられないことがあります。また、父又は母
や養育者が老齢年金以外の遺族年金などの公的年金を受給で
きるときなどは支給対象になりません。
お問い合わせ
住民課福祉係 電話:0126-57-2111 内線350または352