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児童手当

☆児童手当は0歳~高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで支給されます。

受給者申請 

  申請は、保護者のうち所得が高い方が、お住いの地区町村に申請してください。

支給金額

 (※児童の年齢、兄弟姉妹の人数によって支給額が変わります。)
支給区分 支給額(月額)
0~3歳未満(第1・2子) 15,000円                
0~3歳未満(第3子以降) 30,000円
3歳~高校生年代(第1・2子) 10,000円
3歳~高校生年代(第3子以降) 30,000円
※児童のカウント方法は22歳到達後の最初の3月31日までの間にあるもののうち、受給者によって監護かつ生計費の負担をされている者。

支払時期

  2月・4月・6月・8月・10月・12月(それぞれ2ヵ月分をまとめて支払います。)

現況届

  原則提出は不要です。提出が必要な受給者については、村よりご案内します。

所得制限について

  令和6年10月より所得制限が撤廃されました。受給者全員が上記の給付額になります。

お問い合わせ

住民課福祉係 電話:0126-57-2111 内線350または352

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