療育手帳
☆知的障がい者(児)の方のための手帳で、障がいの程度が最重度・重度の場合には「A判定」、
中度・軽度の場合には、「B判定」の手帳が交付されます。
※重度心身障がい者とは、身体障がい手帳1または2級と3級の内部障がい、及び療育手帳「A判定」
の方が該当することとなります。
①対象となる方=知的障がいが見られ、単独では日常生活又は社会生活を送ることが困難な方
※18歳未満も含む。
判定結果は、「A」と「B」に区分されています。
②申請の手続き=手帳の交付申請に必要な書類は次のとおりです。
イ 申請書
ロ 本人の写真1枚(縦4センチ×横3センチ 上半身、無帽のもの)
ハ 身体障がい者手帳を受けている方は、その手帳
ニ 特別児童扶養手当を受けている方は、その証書
ホ 18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は心身障がい者総合相談
所での判定が必要となります。
③届 出 =手帳交付後、次のようなときは届出が必要となります。
イ 住所や氏名が変わったとき。
ロ 手帳を紛失してしまったとき。
※破損等で使用できないときは、再発行の申請ができます。
ハ 障がいの状態(程度)に変更が生じたとき。
ニ お亡くなりになるなど、手帳を必要としなくなったとき。
中度・軽度の場合には、「B判定」の手帳が交付されます。
※重度心身障がい者とは、身体障がい手帳1または2級と3級の内部障がい、及び療育手帳「A判定」
の方が該当することとなります。
①対象となる方=知的障がいが見られ、単独では日常生活又は社会生活を送ることが困難な方
※18歳未満も含む。
判定結果は、「A」と「B」に区分されています。
②申請の手続き=手帳の交付申請に必要な書類は次のとおりです。
イ 申請書
ロ 本人の写真1枚(縦4センチ×横3センチ 上半身、無帽のもの)
ハ 身体障がい者手帳を受けている方は、その手帳
ニ 特別児童扶養手当を受けている方は、その証書
ホ 18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は心身障がい者総合相談
所での判定が必要となります。
③届 出 =手帳交付後、次のようなときは届出が必要となります。
イ 住所や氏名が変わったとき。
ロ 手帳を紛失してしまったとき。
※破損等で使用できないときは、再発行の申請ができます。
ハ 障がいの状態(程度)に変更が生じたとき。
ニ お亡くなりになるなど、手帳を必要としなくなったとき。
お問い合わせ
住民課福祉係 電話:0126-57-2111 内線351