特定疾患等患者見舞金制度
☆ 新篠津村では、在宅で日常生活されている特定疾患等の患者の方々を対象に、経済的、精神的負担
の軽減を図るため見舞金を支給しています。
①支給対象者=新篠津村に在住し以下の支給対象である証明する受給者証等をお持ちの方
イ 北海道の特定疾患治療研究事業(小児慢性含む)に該当し認定されている方。
※北海道が発行する受給者証をお持ちの方
ロ 血友病の治療のために先天性代謝異常児医療給付対象と認定されている方。
ハ 腎臓疾患で人工透析患者の方
※身体障害者手帳をお持ちの方
ニ その他北海道が実施する治療研究事業に該当し認定されている方。
※北海道が発行する受給者証をお持ちの方
②支給対象外となる方=施設に入所されている方、生活保護費の支給を受けている方は対象となりません。
③支給額=月額3,500円
④支給方法=年2回(9月・3月)にまとめて支給します。
の軽減を図るため見舞金を支給しています。
①支給対象者=新篠津村に在住し以下の支給対象である証明する受給者証等をお持ちの方
イ 北海道の特定疾患治療研究事業(小児慢性含む)に該当し認定されている方。
※北海道が発行する受給者証をお持ちの方
ロ 血友病の治療のために先天性代謝異常児医療給付対象と認定されている方。
ハ 腎臓疾患で人工透析患者の方
※身体障害者手帳をお持ちの方
ニ その他北海道が実施する治療研究事業に該当し認定されている方。
※北海道が発行する受給者証をお持ちの方
②支給対象外となる方=施設に入所されている方、生活保護費の支給を受けている方は対象となりません。
③支給額=月額3,500円
④支給方法=年2回(9月・3月)にまとめて支給します。
お問い合わせ
住民課福祉係 電話:0126-57-2111 内線350または352