児童養育助成
☆ 新篠津村では、児童福祉法に基づく児童を3人以上養育している家庭へ、子育てにかかる経済的負
担の軽減と家庭での子育て環境の向上と福祉の増進を図るため養育助成を行っています。
①受給できる方=村に住所を有する18歳未満の児童を3人以上養育し、かつ最年少児童が3歳未満で
ある父母又は養育者が受給者となります。
②受給できる期間=最年少児童が3歳に達するまでの間
③助成金額(月額)=18歳未満の児童1人につき、5,000円
※例=3人の場合は月額15,000円、5人の場合は月額25,000円
④支払の時期=3月・7月・11月にそれぞれ4ヶ月分をまとめてお支払いします。
担の軽減と家庭での子育て環境の向上と福祉の増進を図るため養育助成を行っています。
①受給できる方=村に住所を有する18歳未満の児童を3人以上養育し、かつ最年少児童が3歳未満で
ある父母又は養育者が受給者となります。
②受給できる期間=最年少児童が3歳に達するまでの間
③助成金額(月額)=18歳未満の児童1人につき、5,000円
※例=3人の場合は月額15,000円、5人の場合は月額25,000円
④支払の時期=3月・7月・11月にそれぞれ4ヶ月分をまとめてお支払いします。
お問い合わせ
住民課福祉係 電話:0126-57-2111 内線350または352