転籍届について
転籍届について
届出人(署名する人)
筆頭者及び配偶者
届出期限
届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
届出先
- 届出人の現在の本籍地
- 届出人の新しい本籍地
- 届出人の所在地(住所地、一時滞在地)
届出に必要なもの
- 転籍届
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降は、戸籍全部事項証明[戸籍謄本]の添付は不要となりました。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁期間を除く)
8時45分から17時15分
夜間や休日でも当直室で届書をお預かりすることができます。
その場合はお預かりのみで、内容の審査や受理の決定はしませんので、あらかじめ記入方法や添付書類などを
上記の受付時間中に確認してください。
不備等があった場合はご連絡しますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。
その他
- 押印は任意です。
- 転籍届は在籍者全員が本籍地を移す届出となります。
- 筆頭者と配偶者以外の人(子どもなど)が届出をすることはできません。親と同籍する子どもなどが独立した戸籍を作る手続きは「分籍届」という別の届出になります。
お問い合わせ
住民課戸籍年金係
電話:0126-57-2111