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転籍届について

転籍届について

届出人(署名する人)

筆頭者及び配偶者

届出期限

届出を受理した日から法律上の効力が発生します。

届出先

  • 届出人の現在の本籍地
  • 届出人の新しい本籍地
  • 届出人の所在地(住所地、一時滞在地)

届出に必要なもの

  • 転籍届
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降は、戸籍全部事項証明[戸籍謄本]の添付は不要となりました。

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁期間を除く) 
8時45分から17時15分

夜間や休日でも当直室で届書をお預かりすることができます。

その場合はお預かりのみで、内容の審査や受理の決定はしませんので、あらかじめ記入方法や添付書類などを
上記の受付時間中に確認してください。
不備等があった場合はご連絡しますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。

その他

  • 押印は任意です。
  • 転籍届は在籍者全員が本籍地を移す届出となります。
  • 筆頭者と配偶者以外の人(子どもなど)が届出をすることはできません。親と同籍する子どもなどが独立した戸籍を作る手続きは「分籍届」という別の届出になります。

お問い合わせ

住民課戸籍年金係

電話:0126-57-2111

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