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離婚届について

離婚届について

届出人(署名する人)

  • 協議離婚の場合は、夫と妻
  • 調停、和解、請求の認諾および裁判による離婚の場合は、訴提起者(または調停の申立人)

届出期限

  • 協議離婚の場合は、届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
  • 裁判離婚の場合は、確定日から10日以内。

届出先

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(一時滞在地)

届出に必要なもの

  • 離婚届(成人の証人2名による署名が必要※裁判離婚の場合不要)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 調停調書の謄本等(調停離婚の場合)
  • 審判書の謄本と確定証明書または判決書の謄本と確定証明書(審判または判決離婚の場合)
  • 和解調書または認諾調書(和解または認諾離婚の場合)

   ※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降は、戸籍全部事項証明[戸籍謄本]の添付は不要となりました。

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁期間を除く) 
8時45分から17時15分

夜間や休日でも当直室で届書をお預かりすることができます。
その場合はお預かりのみで、内容の審査や受理の決定はしませんので、あらかじめ記入方法や添付書類などを
上記の受付時間中に確認してください。
不備等があった場合はご連絡しますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。

その他

  • 押印は任意です。
  • 離婚届をすると婚姻した時に氏を変えた方は婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用する場合は、別途届出(戸籍法77条の2の届)が必要です。
  • 当事者の一方のみが来庁し届け出た時は、窓口に来られなかった方に、離婚届を受理した旨を通知します。
  • マイナンバーカードをお持ちの方で、届出により氏が変わった方は、住所地市区町村において券面事項変更の手続が必要です。

お問い合わせ

住民課戸籍年金係

電話:0126-57-2111

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