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離婚届について

届出方法

「離婚届」により届出してください。
協議離婚の場合~届出期間はありません。
裁判離婚の場合~確定日から10日以内。

届出先

離婚される方の本籍地、新本籍地、住所地のいずれかの市区町村窓口

届出に必要なもの

・離婚届(証人(成人2名)の署名・押印が必要)~(協議離婚の場合)
・印鑑(離婚されるお二人それぞれの認印)
・戸籍謄本1通(届出先に本籍地がない場合)
・ご本人を確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・調停調書の謄本等(調停離婚の場合)

お問い合わせ

住民課戸籍年金係
℡0126-57-2111

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