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婚姻届について

婚姻届について

届出人(署名する人)

夫及び妻となる方

届出期限

届出を受理した日から法律上の効力が発生します。

届出先

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(一時滞在地)
  • 新本籍地

届出に必要なもの

  • 婚姻届(成人の証人2名による署名が必要)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

   ※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降は、戸籍全部事項証明[戸籍謄本]の添付は不要となりました。

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁期間を除く) 
8時45分から17時15分

 夜間や休日でも当直室で届書をお預かりすることができます。
その場合はお預かりのみで、内容の審査や受理の決定はしませんので、あらかじめ記入方法や添付書類などを
上記の受付時間中に確認してください。不備等があった場合はご連絡しますので、必ず日中連絡がとれる電話番号
 を届書にご記入ください。

その他

  • 押印は任意です。
  • 当事者の一方のみが来庁し届け出た時は、窓口に来られなかった方に、婚姻届を受理した旨を通知します。
  • マイナンバーカードをお持ちの方で、届出により氏が変わった方は、住所地市区町村において券面事項変更の手続が必要です。

お問い合わせ

住民課戸籍年金係

電話:0126-57-2111

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