婚姻届について
婚姻届について
届出人(署名する人)
夫及び妻となる方
届出期限
届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
届出先
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地(一時滞在地)
- 新本籍地
届出に必要なもの
- 婚姻届(成人の証人2名による署名が必要)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※戸籍法改正により、令和6年3月1日以降は、戸籍全部事項証明[戸籍謄本]の添付は不要となりました。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁期間を除く)
8時45分から17時15分
夜間や休日でも当直室で届書をお預かりすることができます。
その場合はお預かりのみで、内容の審査や受理の決定はしませんので、あらかじめ記入方法や添付書類などを
上記の受付時間中に確認してください。不備等があった場合はご連絡しますので、必ず日中連絡がとれる電話番号
を届書にご記入ください。
その他
- 押印は任意です。
- 当事者の一方のみが来庁し届け出た時は、窓口に来られなかった方に、婚姻届を受理した旨を通知します。
- マイナンバーカードをお持ちの方で、届出により氏が変わった方は、住所地市区町村において券面事項変更の手続が必要です。
お問い合わせ
住民課戸籍年金係
電話:0126-57-2111