死亡届について
死亡届について
届出人(署名する人)
届出人の欄に下記の方が署名を行ってください。
署名済みの死亡届の提出は代理人でも可能です。
署名済みの死亡届の提出は代理人でも可能です。
- 死亡者の親族
- 同居人
- 死亡した場所の家主、地主、家屋もしくは土地管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
※後見人、保佐人、補助人及び任意後見人等が届出人となる場合は登記事項証明書又は裁判所の謄本(写し不可)等が必要です。ご希望の場合は原本還付願をご記載いただいたうえで原本を還付しますのでお申し出ください。
届出期限
亡くなった方の死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
- 死亡者の本籍地または死亡地
- 届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)
届出に必要なもの
- 届書(死亡届)と死亡診断書(死体検案書)
- 届出人の印鑑
※通常、死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体となって印刷されており、医師等が記載し、病院等から発行されます。
※死亡診断書(死体検案書)を提出いただいた後は返却することができません。写しなどが必要な場合は事前にコピーを済ませておいてください。
※死亡診断書(死体検案書)を提出いただいた後は返却することができません。写しなどが必要な場合は事前にコピーを済ませておいてください。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁期間を除く)
8時45分から17時15分
夜間や休日でも当直室で届書をお預かりすることができます。
その場合はお預かりのみで、内容の審査や受理の決定はしませんので、あらかじめ記入方法や添付書類などを上記の受付時間中に確認してください。不備等があった場合はご連絡しますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。
8時45分から17時15分
夜間や休日でも当直室で届書をお預かりすることができます。
その場合はお預かりのみで、内容の審査や受理の決定はしませんので、あらかじめ記入方法や添付書類などを上記の受付時間中に確認してください。不備等があった場合はご連絡しますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。
その他
- 死亡届の押印は任意です。
- 死亡届が提出されると埋火葬許可証が交付されます。
- 村内放送(防災無線)及び村広報誌でのお悔やみ掲載を希望される場合は窓口でお申し出ください。
役場で行う主な関連手続き
通帳、印鑑などが必要な場合があります。詳しくは担当係へお問い合わせください。
- 国民健康保険・後期高齢者医療に加入されている方の葬祭費(国保医療係)
- 火葬場使用料助成金(生活安全係)
- 未支給年金、寡婦年金、遺族年金、死亡一時金(戸籍年金係)
※厚生年金や共済年金に係る手続きについては年金事務所での手続きになります。
- 農業者年金(農業委員会)
お問い合わせ
住民課戸籍年金係
電話:0126-57-2111