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就学援助制度

 就学援助とは、経済的な理由により、お子さんの小中学校でかかる経費(学校用品・給食費など)
   の負担が困難なご家庭に対して、援助を行う制度です。
援助対象は、新篠津村在住で前年の収入額が基準額を超えない世帯などです。

◎援助を受けることができる方

 前年度又は当該年度において、次のいずれかに該当する方。

  ○生活保護法に基づく保護を停止または廃止した方
○世帯全員の市町村民税が非課税の方
○児童扶養手当(児童手当ではありません)の支給を受けている方
○その他特別な事情があり、お子さんが就学するに当たり、経済的に困っている方

※詳細につきましては、教育委員会学校教育係(Tel 57-2111(内線712)まで問い合わせ願い
      ます。

◎申請について

 毎年3月頃、小中学校をとおして、全世帯に申請書をお配りします。また、教育委員会学校教育係
   へお越しいただいても申請書をお渡ししますが、下の様式ダウンロードからも入手できます。 
年度ごとの認定となりますので、現在、就学援助を受けている方も申請が必要となります。ただ
   し 、前年度に援助を受けられた方でも、収入の状況や世帯の状況などにより認定されないことがあ
   ります。

 ※年度途中に、離婚や失業など世帯状況に変化があった場合は随時申請を受け付けております。た
   だし、この場合、申請日(教育委員会へ申請書を提出した日)の属する月の翌月が認定月となり、
   学用品費等の支給額が月割りとなるほか、援助の種類によっては支給対象とならない場合がありま
   す。

◇申請様式
 

就学援助申請書【excel形式】
就学援助申請書(記載例)【excel形式】

◇就学援助申請書に添付する書類◇

 申請される年度の1月1日現在、新篠津村に住民票のない方は、下記の書類を必ず添付してくださ
   い。住民票のある方は、申請書の同意書欄に署名、押印していただいた場合、教育委員会で所得の
   照会や、認否に必要な書類を確認しますので添付書類は不要となります。
〇給与収入の方は、源泉徴収票の写し
〇その他の収入(農業・営業・不動産所得等)の方、年末調整を行っていない方または収入のな
         い方等で、所得税の確定申告や市町村民税の申告をされた方は、その申告書の控(税務署等受
         付印のあるもの)
〇各種年金等を受給されている方は、その受給額が記載されている書類(振込通知書等)の写し
〇収入が無い方は収入が無い事がわかる書類

◎申請書の提出先

  新篠津村教育委員会学校教育係

◎認定について

◇年度当初に申請の場合◇

審査の結果は、認定・不認定にかかわらず、5月上旬頃に教育委員会から申請された方全員に文書に
てお知らせします。

◇年度途中に申請の場合◇

年度途中に申請された方は、申請日(教育委員会へ申請書を提出した日)の属する月の翌月が認定
月となり、認定、不認定に関わらず、申請日の翌月に教育委員会か申請された方全員に文書にてお
知らせします。

◎就学援助支給費目

  ○学用品費
○通学用品費
○校外活動費
○通学費
○修学旅行費
○体育実技用具費(スキー)
○新入学児童生徒学用品費
○クラブ活動費
○生徒会費
○PTA会費
○学校給食費
○日本スポーツ振興センター共済掛金

※1 新入学児童生徒学用品費等は、当該年度の4月1日に在籍する児童生徒に限り支給します。
※2 体育実技用具費(スキー)は、11月末日までに認定した小学校1年生、小学校4年生及び
         中学校1年生に支給します。
 

お問い合わせ

教育委員会学校教育係

電話:0126-57-2111 内線720

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