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精神障がい者保健福祉手帳

☆ 精神障がい者の方のための手帳で、程度が1級から3級まであります。

①対象となる方=精神障がいのために、長期にわたって日常生活又は社会生活に制限があると
認められた方。1級から3級に分かれています。
②申請の手続き=手帳交付申請に必要な書類は次のとおりです。
イ 申請書(印鑑が必要となります。)
ロ 医師の診断書(精神障がいに係る初診から6ヶ月経過したもの)
ハ 障害年金証書の写し及び直近の年金振込通知書、又は年金支払通知書
※ロとハは、どちらか一方が必要となります。
ニ 本人の写真1枚(縦4センチ×横3センチ 上半身、無帽のもの)
③届     出=手帳交付後、次のようなときは届出が必要となります。
イ 住所や氏名が変わったとき。
ロ 手帳を紛失してしまったとき。
ハ 精神障がいの状態がなくなったとき。
ニ 障がいの程度に変更が生じたとき。
ホ お亡くなりになるなど、手帳を必要としなくなったとき。
ヘ 手帳には有効期限があります。期限が切れる3ヶ月前から更新の手続き
                                         が可能です。

お問い合わせ

住民課保健予防係 電話:0126-57-2111 内線360

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